ゲームセンターのフィギュア転売の法律
1. 転売は違法?
ゲームセンターのフィギュアを転売するのは違法なのでしょうか。
結論から言うと、##自分でゲームセンターで景品として獲得したフィギュアを転売することは違法ではありません##。
ゲームセンターで景品として獲得したフィギュアは、ゲームセンターから消費者の手に渡ったものではなく、ゲームセンターと消費者との間のゲームプレイの成果物として扱われます。
そのため、自分でゲームセンターで景品として獲得したフィギュアを転売することは、古物営業法の対象となる「中古品の転売」には該当しません。
2. 転売目的で仕入れると違法になる
ただし、##転売目的でゲームセンターの景品を間接的に手に入れる(仕入れる)と、違法になる可能性があります##。
例えば、Aさんがゲームセンターで景品を取って、それをメルカリに出品したとします。
そして、Bさんが、Aさんが出品した景品を転売目的で買った(仕入れた)とします。
このとき、Bさんは、古物商許可を取っていなければ違法になる可能性があります。
Bさんが買った景品は、ゲームセンターから消費者(Aさん)の手に渡った物なので、古物営業法では中古品として扱われます。
中古品を転売目的で買う(仕入れる)行為は、古物商許可を取らずに行うと違法になるので、Bさんは、古物商許可を取っていなければ違法になるのです。
3. 転売禁止の条件が付されていると違法になる
また、##転売禁止の条件が付されている商品を転売すると、違法になる可能性があります##。
例えば、ゲームセンターが景品として提供しているフィギュアに「転売禁止」の条件が付されている場合、その条件に違反して転売すると、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪は、他人を欺いて財物を交付させた場合に成立する犯罪です。
ゲームセンターが転売禁止の条件を付している場合、転売目的で景品を獲得することは、ゲームセンターを欺く行為に該当する可能性があります。
4. 転売で利益を得る行為は違法にならない?
転売で利益を得る行為は違法にならないのでしょうか。
結論から言うと、##転売で利益を得る行為は違法にはなりません##。
転売は、本来の目的である使用や消費以外の目的で、商品を転売する行為です。
ただし、転売自体が違法になることはありません。
転売で利益を得る行為が違法になるためには、##転売禁止の条件が付されている場合##や、##転売目的でゲームセンターの景品を間接的に手に入れる(仕入れる)場合##など、一定の要件を満たす必要があります。
5. まとめ
ゲームセンターのフィギュア転売の法律について、以下にまとめます。
- 自分でゲームセンターで景品として獲得したフィギュアを転売することは違法ではありません。
- 転売目的でゲームセンターの景品を間接的に手に入れる(仕入れる)と、違法になる可能性があります。
- 転売禁止の条件が付されている商品を転売すると、違法になる可能性があります。
- 転売で利益を得る行為は違法にはなりません。
ゲームセンターのフィギュアを転売する際には、これらの法律を理解した上で、適切に行うようにしましょう。