ニア フィギュアの転売は違法か?

フィギュア転売
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フィギュアの転売は違法か?

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結論:新品であれば基本的には違法ではないが、中古品の場合は古物商許可が必要

1. 転売とは

転売とは、一度購入した商品をさらに他へ売却・引き渡すことを指します。転売行為自体は法律違反ではありません。

2. 新品フィギュアの転売は違法ではない

新品フィギュアは、メーカーや販売店が定価で販売しているものです。転売業者が新品フィギュアを定価で仕入れ、定価で販売している場合は、転売行為そのものは違法ではありません。

3. 中古フィギュアの転売は古物商許可が必要

中古フィギュアは、一度購入した人が使用したものです。中古品は、古物営業法の対象となります。古物営業法では、古物商として営業するには、警察署に許可申請をしなければならず、許可を取得しないで古物営業を行った場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

4. 中古フィギュアの転売で古物商許可が必要なのはなぜ?

中古品は、一度購入した人が使用したものです。そのため、中古品が盗難品や偽物である可能性があり、消費者を保護するために、古物営業法で規制されています。古物商許可には、中古品の真贋を見分ける能力や、盗難品や偽物を取り扱わないなどの義務が課せられています。

5. まとめ

フィギュアの転売は、新品であれば基本的には違法ではありませんが、中古品の場合は古物商許可が必要となります。古物商許可を取得せずに中古フィギュアを転売することは、違法行為にあたり、罰則が科せられる可能性があります。

このブログ記事では、フィギュアの転売の違法性について解説しました。転売行為自体は違法ではありませんが、中古品の場合は古物商許可が必要であることを覚えておきましょう。

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